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MOSTY受け入れサロン業務提携契約者 様

「MOSTY受け入れサロン業務提携規約」を必ずお読みいただき、内容をご確認下さい。

尚、ホームページスクール一覧に記載するに辺り、下記フォームにサロン情報をご入力いただき、「規約内容承諾します。送信」 ボタンをクリックして頂きますと正式な提携店舗とさせて頂きます。

登録は先着順にて行います。 満員となった際も登録自体は受け付けますが、定員数以後の登録はキャンセル待ちとなります。キャンセルが発生次第、登録の早かったサロン様から繰り上げ処理を致しますのでご了承ください。

正式な提携店舗となられた場合10月26日販売日よりホームページにて記載致しますのご確認下さい。
その際記載内容等に誤り等が無いかご確認下さい。

※登録費用一切無し。

※登録後当社ジェルの押し売りなど一切致しませんので安心して下さい。

※ネイルサロン様、自宅サロン様形式問いません。

MOSTY受け入れサロン業務提携規約


各提携サロン(以下、「甲」という。)と有限会社新菱工業(以下、「乙」という。)は、乙の販売する「MOSTY 1DAY NAIL LESSON SET」の購入者のセルフネイル講習を通じて、ネイルサロン及びネイル業界の更なる繁栄とネイルの社会的地位の向上とネイル人口の底上げを共に目的とする「MOSTY受け入れサロン業務提携規約」を下記の通り締結する。(以下、本規約とする)

 

第1条(目的)
甲は、別添にて明細する乙の販売する「MOSTY 1DAY NAIL LESSON SET」(以下、本商品とする)の購入者を対象にしたセルフネイル施術講習を「MOSTY提携サロン」(以下、称号とする)として行うことを許諾し、甲はその対価を受け取ることを事業の一部とし、また通常のネイルサロン業務の中でも称号を利用して事業を行ってもよい。(以下、実施権とする)

 

第2条(理念)
甲は本実施権を下記の各号に揚げる理念に基づいて行うこととする。
一.セルフネイル施術講習や日々の情報発信などを通じてジェルネイルの楽しさを伝える。
二.ネイルを化粧やおしゃれ同様に当たり前となるよう、社会的地位の向上を目指す。
三.ネイル人口の底上げを目指す。
四.本実施権を締結するサロン同士はもちろんのこと、他ネイルサロン同士、ライバルであると同時にネイル業界を盛り上げていく同士として、顧客の取り合いや価格競争をするのではなく未来の顧客を創造することを共同理念とする。

 

第3条(講習の実施)

甲はチケットと引き換えに各サロン毎に設けた「セルフジェルネイルの講習」を実地する。購入者はネイル全てが初めての方ですので商品の用途や使い方を分かりやすく丁寧にご教授下さい。

その際、受講シートなどのお店独自のフォームの使用可(受講後のダイレクトメールなどにご利用下さい)

MOSTY 1DAY NAIL LESSON SETを購入された方は各提携店舗に直接連絡して来ますのでその際に講習日等の打ち合わせをし該当日に講習を実施して下さい。
尚、MOSTYセットに含まれている各商品の名前や使い方を事前に把握しておく。
また、お客様に販売したセット中に施術のインストラクションを導入して有りますので
インストラクション参考に講習を進める事とする。

 

※MOSTY講習終了後受講者に対し店オリジナルの講習の勧誘が出来る。その際クレームが来るような押し売りはしない。


※講習を実施する際の講習内容の注意事項!!

各店舗毎の講習内容ですが「各店舗毎の差別化を図る」為、
所要時間や講習内容を自由に決めて頂く形式ですので魅力的なサービスのご提供を宜しくお願いします。
その際、マンツーマンでの講習なのか?現在セルフネイル教室を導入の方は
そこに混ぜての講習なのか等など詳しくフォームに記載下さい。
お客様の動向のカギとなります。

 

第4条(範囲)
乙が甲に対し許諾する本実施権の範囲は、下記の各号に揚げるとおりとする。
一.    地域:甲が既に営業している地域とする。各都道府県庁所在地周辺及び主要都市にMOSTYセルフネイル受講提携店舗を1~3店舗とし、受講者の予約状況を見て当社の判断で提携店舗を増やしていく。
二.    期間:本契約の締結日から1年間とし、甲乙申し出がない限り、以降自動更新とする。
実施の範囲:甲は期間中、乙が許可する範囲での称号を利用して事業を展開することとする。

 

第5条(対価の支払い)
甲は本商品の購入者がチケットを使用した場合、毎月末日までに乙へ請求書と一緒に郵送(送料は甲負担)にて送付し、乙は翌月末日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に甲の指定する口座にチケット1枚につき四千円(税込)を支払うこととする。(一万円以下の振込み手数料は乙が負担とする。一万一円以上は振込手数料648円を甲が負担とする)また、請求額の15%を諸経費とし差し引いた額を甲の指定する口座に振り込むこととする。一円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
諸経費とは、チケット印刷代、請求処理費用、宣伝広告費等を言う。

 

第6条(条件の変更)
甲または乙は相手方が下記各号の何れかに一つに該当した場合は、直ちに相手方に書面により届け出をすること。万が一、届けがなされないで出てしまった科しは甲に請求出来る

一.代表者の変更、会社の合弁
二.会社の破産、会社の解散
三.営業目的の変更
四.営業権の譲渡
五.営業場所の変更(移転先の近隣に他の同称号を有するサロンが存在する場合は、本契約を更新できないことがある。)

 

第7条(設備)
1DAY LESSON講習開催に伴う店舗設備等は一切の費用はすべて甲の負担とする。

 

第8条(販売協力)
甲は乙と本商品並びにMOSTY(モスティー)の販売協力を惜しまないこととし、ウェブサイトやブログ等を相互にリンクし、共に発展して行くこととする。

 

第9条(紛争の解決)
本契約に関して、甲乙の間に紛争が生じた場合、甲乙協議の上、誠意をもって解決する。

 

第10条(禁止事項)
乙が甲に対し禁止する本実施権の範囲は、下記の各号に揚げるとおりとする。
一.    甲は他社同等サービス(講習付きスターターキット)が発売された場合、講習の受入を併行してはならない。
二.    甲は乙や乙の利用者に対して不利益となる発言や書き込みを、情報の発信をしてはならない。
三.    甲及び乙は、本契約で知り得た事項を第三者に漏えいしてはならない。
四.    甲は乙の展開するブランド「MOSTY(モスティー)」の名称及びロゴマークを乙の許可なく商品化等してはならない。
五.    本商品に同梱のチケットは複製してはならない。万が一複製が発覚した場合、乙は甲に対し直ちに本契約を解除するし被害額に依っては損害賠償を請求する。
六.    提携の解除後、甲は乙の商標が付されたあらゆる物品を返却し、その後一切乙の商標を使用してはならない。

 

第11条(契約内容)
乙は本契約内容を1年に一度見直し変更できることとする。

 

本規約を証するために、甲はこのページをコピーし、下記フォームより承諾申請する。

 

平成27年10月吉日

 

(甲)           
各提携サロン

 

(乙)        
群馬県高崎市倉賀野町3035-1
有限会社新菱工業
代表取締役 鈴木 太一
 

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